2022年9月13日に発行されたEricsson特許の出願履歴から考察しました。

すでに親出願が特許になっている継続出願だったのでDouble patent の拒絶があり、それをTerminal disclaimerで解消して特許になったケースです。このような対応はよくあるのですが、Terminal disclaimer付きの特許にどれだけ価値があるのかを考えさせられる案件でもありました。この点については問題提議しているので、よかったら見てください。

また、IDS提出がものすごいことになってました。包袋の情報はほぼ全てIDSと文献のエントリーで埋まってる状態。しかし、大量の文献が提出されているにもかかわらず(もしかしたらそれが原因で?)、審査官は文献ベースの102・103条における拒絶はまったくおこなっていませんでした。

目次

書誌情報から

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Ericssonの特許(Pat. No: 11,444,822)です。

2020年6月に出願され、2022年の9月に特許になっているので、約2年と4ヶ月の審査期間になります。

継続出願情報

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継続関係を見ると、最初にUS出願があり、その継続出願がPCTであり、その国内手続き案件のさらなる継続出願が今回の案件のようです。複雑なファミリーですが、今回注目する出願の後には何も継続出願が行われていないので、今回の特許はファミリーの末端特許(私なりのファミリーの中で継続出願がない特許の呼び方)みたいですね。

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最初に出願されたUS案件を見てみたら、かなり多くの派生が出てきました。今回話す特許もちゃんと表示されています。

また、PCT出願も見てみましょう。