2022年9月6日に発行されたPanasonicの特許の出願履歴から考察しました。

1回目のOAで許可可能クレームが示されましたが、最初のOA対応ではあえて許可可能クレームを独立クレームにするようなことはせず、攻めの姿勢でクレーム補正と主張をしていました。しかし、その主張は認められず最終拒絶へ。その後はAFCP2.0を使い、許可クレームを独立クレーム化し、RCEを行わずに許可へ。日本人の代理人が対応しているのも、興味深いものがありました。

今回はAFCP2.0のガイドラインも解説に加え、どのようなときにAFCP2.0を用いるべきか、そして審査官に与えられる時間やリソースなども加えて説明してみました。

目次

書誌情報から

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Panasonicの特許(Pat. No: 11437676)です。

2020年5月にPCTの国内手続きに移行され、2022年の9月に特許になっているので、約2年と4ヶ月の審査期間になります。

継続出願情報

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継続関係を見ると、PCT出願をベースにしたアメリカ出願です。しかし、このアメリカ出願の継続出願はありません。

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また、リンクからWIPOのデータを見てみると、PCT出願では、(日本は通常出願?)中国とアメリカに出願されています。PCTの場合、もう少し多くの国に出願する傾向があると思うのですが、今回は2カ国(日本を含むと3国)と少ない印象を受けます。

(NEW)期限延長(Patent Term Adjustment)

アメリカの特許の有効期限は出願日から20年が原則ですが、特許庁における審査の遅れがあると、延長される場合があります。