2023年1月10日に発行されたAppleの特許の出願履歴から考察しました。
OA対応が延長期間ぎりぎりの6ヶ月に差し掛かるときに行われていたものの、効果的なインタービューの活用により書面によるOA対応の前にすでに許可可能なクレームに関して合意ができていた案件でした。
また、3つの独立クレームはすべてバッテリーシステムに関するものでしたが、それぞれ特徴のあるクレームになっており、OA対応でも補正は最小限にとどめていて、3つの独立クレーム中、2つは補正せずに主張だけで権利化していました。
OA対応時に似たようなクレーム補正をすべての独立クレームに行いがちですが、今回はそのようなことをするのではなく、引用されたリファレンスの開示内容や解釈、クレームへの適用なども独立クレームごとに別々に対応して、丁寧な仕事をしていたという印象を持ちました。
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Appleの特許(Pat. No: 11,552,339)です。
2020年5月がアメリカにおける出願日で、2023年の1月に特許になっているので、約2年半の審査期間になります。
比較的スムーズな権利化ができた案件だと思います。
1年前に仮出願がなされていて、優先権を主張しています。
アメリカの特許の有効期限は出願日から20年が原則ですが、特許庁における審査の遅れがあると、延長される場合があります。