2022年9月27日に発行されたIBMの特許の出願履歴から考察しました。

審査官が的外れなリファレンスで拒絶したからか、1回目のOAの対応で大規模な補正を行い、クレームされた発明の具体的な用途を明確に示すクレームに変更することで、無事に許可通知を得ることができました。

的外れなリファレンスによる拒絶の場合、クレーム補正を行わずに主張だけで乗り切ろうとすることもあります。しかし、そうすると逆にリファレンスの解釈の違いから、審査官と代理人の間での落とし所が見つからず、審査が長期化することもあります。

今回大幅なクレーム補正が行われたのは、そのようなリスクを回避するのが狙いだったのかもしれません。

また、101条による特許適格性の拒絶もあったので、どちらにしても、クレームをより具体的なところまで絞り込む必要がありました。この101条解消のモチベーションもあって、あえて主張は最小限にして、クレーム補正で権利化を狙ってきたのかもしれません。

目次

書誌情報から

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IBMの特許(Pat. No: 11,455,598)です。

2019年11月がアメリカにおける出願日で、2022年の9月に特許になっているので、約3年弱の審査期間になります。

継続出願情報

継続関係も外国出願による優先権主張もなしのシンプルな案件です。

期限延長(Patent Term Adjustment)

アメリカの特許の有効期限は出願日から20年が原則ですが、特許庁における審査の遅れがあると、延長される場合があります。

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